2019年10日5日、厚生労働省は社会保障費抑制のため、主に65歳以上の高所得者を対象に、介護保険サービスを受けた際に上限額を超えた分が払い戻される【高額介護サービス費】の月額上限を引き上げる方針を固めました。
政令改正し、2021年度に導入
この改正は、介護保険制度の維持をしていくために、比較的余裕がある高齢者に相応の負担を求めるのが目的となっています。
現在、介護サービスを利用した人の自己負担金額は1~3割ですが、利用者の負担が過重にならないよう【高額介護サービス費】という仕組みがあり、月ごとの自己負担額に上限を設けて、超えた分は払い戻されることになっています。現在の上限は、住民税課税世帯であれば収入額に関係なく4万4,400円ですが、今回それを見直す方針です。
改正後の高額介護サービス月額上限
● 年収:約1,160万円以上・・・14万100円
● 年収:約770万~約1,160万円・・・9万3,000円
● 年収:約770万円未満・・・4万4,400円
※非課税世帯は、見直し後も現状のままとなる。