高齢者医療制度について

私たちは病気やケガで病院へ受診をした際には、健康保険証を提示すると思います。当然ですが、高齢者の方も同様に保険証を提示します。しかし高齢者の方は私たちが持っている健康保険証とは少し違ってきます。また月にかかった医療費が還付される制度もあります。ここでは、高齢者の医療制度について簡潔にお伝えしていきたいと思います。

高齢者医療制度とは

国民皆保険は、国保と被用者保険の2本立てで成り立っています。現役世代は高齢者とは違い所得が高く、医療費の低い。そして被用者保険に多く加入しています。

一方、退職して所得が下がり、医療費が高くなってしまった高齢者は、国保に加入するといった構造が課題となっていました。

そのため、高齢者医療を社会全体で支えていくために、「75歳以上の高齢者」については、現役世代からの支援金と公費で約9割を賄うことになっています。

「65歳~74歳」については、保険者間の財政調整を行う仕組みを設けているのです。また心身の状態や特性に踏まえて、年齢を境に前期と後期とで分かれます。

前期高齢者医療制度

一般的に定年を迎え退職をした方は、健康保険組合、共済組合などから国民健康保険へ移ります。現在社会保障費(以下、医療費)が年々増加しており、その理由は高齢化です。高齢になるにつれ体が衰えてくるため、病院へ通院する機会が多くなり、医療費がかかってきます。そのため、高齢者が多く加入することになる国民健康保険の方が医療費の負担が多くなってくる傾向があると言われています。

そのため、上述の説明の通り、他の健康保険と国民健康保険との医療費の負担を調整を行うために、設けられたのが、前期高齢者医療制度です。対象年齢は「65歳~74歳」までを対象としています。

補足ですが、医療費の負担の調整のための制度ですので、65歳になった時点で、健康保険が変わるということではありません。

後期高齢者医療制度

原則75歳以上の方が加入する医療制度です。そのため、今まで加入をしていた健康保険等からは抜けることになり、後期高齢者医療制度に加入することになります。
また原則なので、75歳以上に到達していない状態でも加入を行うことが出来ます。

●対象者

・75歳の誕生日を迎えた方
・65歳以上75歳未満で、寝たきりなどの一定の障害があると認定された方

高齢者の医療費負担割合について

高齢者医療制度には年齢層により負担割合が変わってきます。

・ 75歳以上の者は、1割。(現役並み所得者は3割)
・ 70歳から74歳までの者は、2割。(現役並み所得者は3割)
・ 70歳未満の者は3割。

月にかかった医療費が返ってくる?高額療養費制度について

各年齢層により負担割合が違ってきますが、高額な医療を受けなければならない高齢者の方もいると思います。

医療費により家計の負担にならないよう、医療機関の窓口などで支払う医療費が1ヶ月で上限額を超えた場合には、その超えた額分が還付される等の措置があります。それが「高額療養費制度」です。

ちなみに、薬局の窓口でも適応できます。また高額療養費制度の利用をする際は手続きが必要となります。では申請方法について下記で説明します。

高額療養費制度の申請方法

高額療養費制度の利用には「事前」と「事後」があり、内容が異なります。では、それぞれの流れについて説明したいと思います。

①事前に申請を行う場合

まず「限度額適用認定証」というものを申請します。これは加入している保険者に申請すると交付される認定証です。これを病院へ受診した際に、医療機関の窓口に提示を行うと、自動で支払を自己負担限度額までに留めてくれるものです。そのため、高額な医療費を一時的に立て替えなくて済むことになります。またこれは還付とは違い、一時の出費がないので、可能ではあれば事前申請をお勧めします。

※70歳以上の方は、基本的に手続きいらずで自動で自己負担限度額までの対応となります。ただ、低所得者の方ですと「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」というものが必要となりますので、お気を付けください。

~事前申請を行った際の流れ~

1.保険者に「限度額適用認定証」の申請を行う。
2.保険者から「限度額適用認定証」を交付してもらう。
3.医療機関の窓口で「限度額適用認定証」の提示を行う。
4.診察後の支払い時に、自己負担限度額までの支払いを行う。

②事後で申請を行う場合

こちらの方法は、一度受診を済ませた後になります。そのため事前とは違い、一旦高額な医療費を支払う形になりますので、お気を付けください。

●申請窓口へ・・・お住まいの「国民健康保険担当窓口」へまず行ってください。
●持ち物・・・〇医療機関からの領収書 〇保険証 〇印鑑 〇口座番号が分かる物

対象とならないケース

全ての医療費が、高額療養費制度の対象になるかと言われればそうではありません。対象とならないケースもありますので、紹介します。

●保険適用外の医療費
●入院時の食費
●居住費
●差額ベッド代
●先進医療にかかる費用
●交通費 等

が基本的に対象外ですので、お気を付けください。心配な方は、かかられている医療機関の窓口で確認されることをお勧めます。

高額療養費貸与制度

払い戻しや限度額内の負担を受けられるといっても、それでも一時の支払いも難しい方もいると思います。そんな方には「高額療養費貸与制度」というものが存在します。
こちらは高額療養費が払い戻される期間まで、払い戻される9割ほどの額を無利子で貸付を受けることができますので、当座の資金に困っている方は是非活用下さい。
申請方法についてですが、それぞれの加入している保険者によって異なるので、直接加入している保険者にお問い合わせください。また国民健康保険の場合は、区市町村で異なるので、今住まわれている国民健康保険担当窓口で直接確認を行ってください。

現在の日本の医療費問題

高齢者の医療費は現役世代と比べて約5倍も増加

厚生労働省から2015年度の国民医療費は、前年度と比べて3.8%増の42兆3,644億円と発表がありました。また国民一人当たりの医療費は33万3,300円となっております(健康保険料を加味した金額も含む)。

過去9年間連続して医療費が向上しており、このデータは3年前ではありますが、高齢化が進んでいる現在も右肩上がりに医療費が上がっていると考えてよいでしょう。

医療費がかかっている原因としては、高齢化と高齢者による病院の通院頻度の増加により、治療費が膨らんでいると考えられます。

また一人当たりの医療費を都道府県別と高齢者の世代別を調べたデータが厚生労働省から発表されています。

都道府県別医療費(平成27年度調べ)

都道府県 医療費
東京都 4兆1,433億円
大阪府 3兆2,193億円
神奈川県 2兆7,186億円

高齢者の世代別医療費(平成27年度調べ)

世代 男性 女性
65歳以上 11兆6,143億円 13兆5,133億円
70歳以上 8兆9,631億円 11兆2,880億円
75歳以上 6兆3,363億円 8兆8,266億円

まとめ

いかがでしたでしょうか。
この記事では高齢者医療制度についての説明とその医療費はどのくらいかかっているのかについてご紹介しました。
高齢者の保険証には前期と後期が分かれています。基本的には年齢に達することで資格を得ることが出来ます。また月の間で高額の医療費を支払った場合には、限度額を超えた分は還付される制度もあります。
そして上述でご紹介した保険も私たちの保険料や税金で成り立っています。高齢になるにつれて、病気の発症率が高くなり、それに比例して病院への受診率も上がります。

病気になるのは仕方がないですが、自身の健康管理をしっかりと行うことで、発症せずに済む病気もたくさんあります。そういった一つ一つの心がけで、医療費の増加は抑えられるのではないでしょうか。この問題はもはや国民全員が意識をしていかなければならない問題でしょう。