密かに生活援助の利用回数制限が始まる

来月の10月から訪問介護の生活援助サービスの利用回数制限が始まる前に、現場では既に生活援助サービスの利用回数制限が始まっていることが、9月5日に行われた社会保障審議会介護給付費分科会で分かりました。何故そのようなことが起きているのか、ここでの記事で明らかにし、本来の制度改正の目的などについて再度お伝えしたいと思います。

なぜ始まっていたのか

そもそもこの制度改正の方針が決まったのは、2018年4月の介護保険制度の制度改正のタイミングです。
その4月以降に、利用者が区市町村や地域包括支援センターの職員、ケアマネジャーから以下のような話をされ、本格的にスタートする前に利用制限がされていることが分かりました。

●利用回数をオーバーしたケアプランを、地域ケア会議にかけても恐らく規定外の利用回数は認められないだろう。

●生活援助の1日の複数利用は出来なくなったと話された。

●担当ケアマネジャーから1日2回利用していた生活援助の回数を「お試しで1日1回だけにしてみましょう」と提案をされた。

●担当ケアマネジャーから「今年の10月から生活援助の回数は1日1回しか利用が出来ません」と話された。

制度改正をした本当の目的は?

今回の制度改正に至った経緯については、「生活援助の月の利用回数が100回を超えるなどの異常な利用回数」や、「生活援助を安易な乱用」といったケースが多かったためです。

そういった行為を見直すために、要介護度によって利用回数の制限を設けることになりました。しかし要介護度で利用回数は決められていますが、実際に規定回数以上に必要な方もいるのは事実です。
高齢者の方については、ケアプランを区市町村に提出し地域ケア会議で、そのケアプランについて話し合い、規定回数以上の利用の可否を決めることになっています。

こちらに以前に書かせてもらった記事に、各介護度の回数制限や制度改正の趣旨などの内容が詳しく載っています。
➡「訪問介護の生活援助の利用回数制限が決定

本当に必要なら地域ケア会議をする

今回の制度改正による生活援助の利用回数制限の目的については、上述した通りです。そもそも介護保険の本来のあり方は、自立した生活を送る人のための保険です。介護保険サービスは私たち国民の保険料や税金を使って安価で利用が出来ます。つまり、家政婦代わりにしている方や楽をしたいからという方に利用すべきサービスではないのです。

しかし本当に利用をしなければならない方もいるのも事実。ただ気を付けなければならないのが、「ただ利用したい」「大変だから利用したいんだ」ではなく、生活援助の規定回数を超えても利用しなければならない正当な理由をしっかりと伝えるべきだと私は思います。

そして、まだ制度は始まっていないのですから、現在のケアプランが規定回数を超えていても、今は周りから横やりを入れられる筋合いはありません。制度が開始したら地域ケア会議にかければいいのですから。

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