わが国の高齢者医療制度は前期と後期に分けられており、前期高齢者医療制度とは、65~74歳の高齢者を対象にした被用者保険、 国民健康保険間の医療費負担を調整するための制度です。
後期高齢者医療制度とは、75歳以上の高齢者もしくは、一定の障害のある65歳以上の高齢者を対象とする独立した医療制度です。
ここでの記事では、75歳以上の高齢者が加入する後期高齢者医療制度について解説していきたいと思います。
目次
後期高齢者制度とは、前身となる老人保健制度が平成20年4月に廃止されて、創設されたのが後期高齢者医療制度です。これにより75歳以上の高齢者もしくは、一定の障害を持つ65歳以上の高齢者が現住所の後期高齢者医療制度に加入することになります。
加入する際は、特別な手続きは必要はなく、基本的には75歳のお誕生日の前月下旬に被保険者証を送付されます。自治体によっては若干異なる場合がありますので、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。
対象者については、下記の通りになります。
上記の方々は、現在加入中の医療保険(健康保険組合、国民健康保険等)から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。また、健康保険組合の被扶養者も対象になり、加入時は【1人につき1枚】後期高齢者医療被保険者証が交付されます。
保険料については、加入者一人ひとりが納めることになっています。納めた保険料は、国や都道府県、市区町村からの公費などの支援金などと合わせ、後期高齢者高齢者医療の加入者の人たちが病気やケガをしたときの医療費などの支払いにあたる費用の一部として捻出されます。
保険料の算出につきましては、所得に応じて負担する【応能負担】と被保険者が均等に負担する【応益負担】の合計で決まりますが、詳細については各都道府県の広域連合もしくは、市区町村の窓口に確認することをオススメします。
健康保険組合の被保険者や国民健康保険に加入していた方は、後期高齢者医療費制度の保険料に切り替わりますが、被扶養者だった人は少し異なります。
それらの被扶養者だった方は、負担軽減のため被保険者となった日の属する月から2年間、保険料の所得割の負担はありません。さらに均等割が適用され、特例措置で9割軽減となります。
また、低所得者向けに保険料の軽減措置もありますので、お住まいの市区町村に確認してみてください。
年額18万円以上の年金を受給している人であれば、年金から天引きされます(特別徴収)。※介護保険料を合わせた保険料額が年額の2分の1を超える場合は異なります。
それ以外の方は、口座振替や納付書などで納めることになります(普通徴収)。
後期高齢者医療制度で受けられる給付は、これまで加入していた医療保険と同じです。また、死亡した時の葬祭費、療養した時の費用といった給付も受けられます。
病気やケガなどで病院にかかった時に、窓口で後期高齢者医療被保険者証を提示することで、医療費の一部の負担だけで診療を受けることができます。これは、今まで加入していた医療保険と同じです。ただ、負担の割合は変わります。
※今後、一般者の1割負担から2割負担に変更される可能性があります。
入院をした際にかかる食事代の一部給付が受けられます。
下記の費用については、一度全額自己負担にはなりますが申請することで一部が戻ります。
・急を要する事情で、保険の取り扱いをしていない病院での治療をした場合。
・医師の指示で行われた【はり・きゅう・あんま・マッサージ代】。
・輸血代。
・海外療養費。
・コルセット/義手足の購入。
・後期高齢者医療を扱っていない柔道整復師の施術代。