最近、厚生労働省が在職老齢年金の上限額の見直しをしたことで話題になっていましたが、与党の一部から「高所得者びいき」といった反対意見が多くあり、65歳以上に限り月47万円で維持する方向で強まっています。そもそも「在職老齢年金制度とは何?」という方もいると思いますので、どういう目的で作られた制度なのか。そして、どれくらいの年金が減額されるのかなど、ここでは解説していきたいと思います。
60歳以上の方が厚生年金に加入しながら働いても、年金を受け取ることができる年金を在職老齢年金と言います。しかし、月給や賞与と年金額に応じて年金額が減額されるデメリットがあり、状況によっては全額支給停止になる場合もあるので、この制度をしっかり理解しておく必要があります。ただし、支給が停止される対象は老齢厚生年金(遺族・傷害除く)と限られており、国民年金から支給される老齢基礎年金は制限による支給停止・減額の対象にはなりません。
在職老齢年金は【60~64歳まで】と【65歳以上】に区別され、基礎月額や総報酬月額相当額の合計額で、減額や停止の基準額を決める計算式が異なります。
● 基本月額(年金月額)とは?
・加給年金額を除いた老齢厚生年金を12で割った額。
● 総報酬月額相当額とは?
・月給に、直近1年間の賞与を12で割った額を足した額。
結論から言いますと、60~64歳までの方は基本月額(年金月額)と総報酬月額相当額の合計額が28万円を超えた時点で年金が減額されます。合計額に伴う支給限度額は下記のとおりです。
パターン | 基本月額と総報酬相当額 | 支給金額 |
---|---|---|
① | 合計額28万円以下の場合 | 全額支給 |
② | 基本月額が28万円以下で、総報酬相当額が47万円以下の場合 | (基本月額+総報酬月額相当額-28万円)÷2 |
③ | 基本月額が28万円以下で、総報酬相当額が47万円以上の場合 | (47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円) |
④ | 基本月額が28万円以上で、総報酬相当額が47万円以下 | 総報酬月額相当額÷2 |
⑤ | 基本月額が28万円以上で、総報酬相当額が47万円以上 | (47万円÷2)+(総報酬月額相当額-47万円) |
計算例として、Aさんが【基礎月額が10万円、総報酬月額相当額が24万円】と仮定します。上記のパターンに照らし合わせるとパターン②に該当します。これを計算式に当てはめると(10万円+24万-28万円)÷2=3万円となって、減額は3万円となります。そして、在職老齢年金として受け取れる年金額は【基礎月額10万円-3万円】=7万円となります。
65歳以上の高齢者の場合は、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円以下であれば全額支給され、47万円以上の場合は47万円を超えた額の1/2の年金額が支給停止になります。
いかがでしたでしょうか。
在職老齢年金制度は、基本的に一定収入のある高齢者(高齢移行期含む)の年金額を減らす目的の制度です。減らされるなら、老齢厚生年金の繰り下げ受給で金額を増やそうと考える人もいるかもしれません。しかし、在職老齢年金で支給停止される部分を繰り下げても増額の対象外になります。例を挙げると、年金支給率が平均60%だとして、支給停止部分が40%の場合、受け取れる60%の部分だけが繰り下げ増額の対象になりますので、気をつけてください。