2019年10月の消費増税率の引き上げに合わせて【年金生活者支援給付金】がスタートします。支給対象者は、年金収入が少ないなどの要件を満たしている者で、国民年金の保険料を40年全て納めた人の場合だと月5,000円が支給されます。
年金生活者支援給付金とは、消費税率の引き上げ分を活用し、年金などを含め所得が低い方(65歳以上で基礎年金の受給者・障害年金、遺族基礎年金の受給者・前年の年金収入や所得が基準額に当てはまる人)の生活を支援するために、年金に上乗せして支給する制度です。
基礎年金受給者の場合は【年金収入と他所得と合わせ計77万9,300円以下】が基準額となっています。しかし、基準額を超えても【年金収入と他所得が計87万9,300円以下】ならば受給額は減るものの給付金の対象者に入ります。
給付基本額は、基礎年金受給者で計77万9,300円以下の場合だと月5,000円。ただし、国民年金の保険料を40年間納めた人で、保険料を納めた期間が30年間ならば、給付基本額の4分の3に当たる月3,750円になります。また、障害基礎年金や遺族年金の受給者の額は月5,000円で、こちらは保険料の納付期間による減額はありません。※障害基礎年金1級者のみ、月6,250円。
年金生活者支援給付金の受け取り方法については、認定請求という手続きを行う必要があります。対象者には、日本年金機構から9月中に順次、手続き書類が届くことになっています。しかし、この書類を放置して請求の手続きを行わないと、給付金は受け取れないので注意が必要です。
そして、送られてくる書類(ハガキ大くらいの大きさ)に【氏名や住所、電話番号などを記入し、押印し送り返して】手続きが完了となります。補足として、送られてくる書類には給付金の見込み額も書かれています。
● 年金生活者支援給付金に関する電話窓口
・年金生活者支援給付金専用ダイヤル:0570-05-4092(ナビダイヤル)、東京:03-5539-2216
・受付時間:月曜日:午前8:30~午後7:00、火~金曜日:午前8:30~午後5:15、第2土曜日:午前9:30~午後4:00