2019年4月1日、昨年成立した働き方改革関連法のうち、時間外労働の上限規制や年次有給休暇の年5日取得義務化などを盛り込んだ改正法が施行されました。この施行により、高齢者を含む働き方改革の本格化が進み、日本の職場の転換点となりそうです。
◇ 青天井の残業に罰則付きの上限設ける
2019年4月からの残業罰則については、大手企業のみで、中小企業に関しては1年後の2020年4月からになります。
まず、残業は原則「月45時間・年360時間」までとなります。繁忙期など特別な事情がある場合には、月100時間未満(休日労働含む)、2~6カ月の平均で80時間以内(休日労働含む)、年720時間の制限を設けました。これらに違反した企業や労務担当者には「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」を科すことになります。
また、柔軟で多様な働き方を確保する目的で、「高度プロフェッショナル制度」を創設。この制度は、年収1075万以上の経営コンサルタントや金融商品アナリストなどの高収入の一部の専門職に対して「労働時間規制・残業代支払い」の対象外となります。
◇ 高齢者に合わせた就業支援や研修の仕組みを確立
人材派遣大手のパソナグループは4月1日から、定年退職をした後も就業希望する高齢者を雇用する新制度を導入しました。50~70代の80人を契約社員として自社で雇う方針です。今後は、就業希望をする高齢者の増加に合わせた就業支援や研修制度などを確立し、他者への事業展開を目指していく構えです。
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