2019年4月から、「要介護・要支援」の介護認定を受けている高齢者に対する維持期・生活期のリハビリテーションについては、「医療保険から介護保険へ」完全移行することになります。それには、患者への切れ目のないリハビリを提供するため、医療機関と居宅介護サービス事業所(ケアマネジャー)が十分に連携し、「高齢者への説明」「ケアプランの見直し」などを進める必要があります。
◇ 181日以降の日数で受けるリハビリが対象
今年3月で、要介護・要支援の介護認定を受けている高齢者に対する「維持期・生活期の疾患別リハビリテーション」については、医療保険からの給付が終了します。そして、新たに4月からは介護保険の通所リハビリテーションなどを受給することになります。
入院外患者の疾患別リハビリテーションのうち「脳血管疾患等リハビリテーション料」「廃用症候群リハビリテーション料」「運動器リハビリテーション料」は、患者が要介護等の認定を受けており、「発症等から標準的算定日数を超えて実施されるリハビリ(181日以降)」が対象となります。
ただし、医師が「医療保険でのリハビリ継続が必要と判断した場合」や「外傷性の肩関節腱板損傷」「高次脳機能障害」などの場合については例外が設けられています。
◇ 実施後、厚労省は状況把握を行う
厚生労働省では、医療保険から介護保険への移行状況の実態把握のため調査を行う予定です。現場で「移行が円滑に進んでいない」ことが調査結果で明らかになれば、中央社会保険医療協議会などで対応が検討されることになるでしょう。